新ひだか剣道連盟
新ひだか剣道連盟 設立趣意
わが剣道連盟は 選手の養成機関ではない 雑居家族ではあるが 互いに理性を以って和を保ち乍ら協力し合い 一人でも多くの剣道を愛し 剣道に親しみ 剣道を理解してくれる人々が集いてくれることを願い乍ら努力を重ねていこう
老・若・幼の男女を問わず 己の精神に打ち克つこそこそが大切である
新ひだか剣道連盟規約
(目 的)
第1条 剣道人としての資質の向上と古武道である居合道・杖道の振興及び剣道スポーツ少年団を育成指導することを目的とする。
(名称及び事務局)
第2条 当連盟は新ひだか剣道連盟(以下連盟という。)と称し、事務局を会長が指定したところに置く。
(事 業)
第3条 連盟は、第1条の目的を達成するため、次の事業を行うものとする。
(1) 剣道振興に関する方策の調査研究。
(2) 剣道普及・発展に関すること。
(3) 剣道諸行事の開催。
(4) 審判員・指導者の育成及び強化。
(5) その他、目的達成のため必要と認める事項。
(構 成)
第4条 新ひだか町会員を中心として構成し、新冠町の会員は個人加盟とする。
2 連盟は、新ひだか町スポーツ協会に所属するものとする。
(機 関)
第5条 連盟に次の機関を置く。
(1) 総会
(2) 役員会
(総 会)
第6条 総会は、年1回以上招集し、次の事項を決めるものとする。
(1) 規約の決定、変更に関すること。
(2) 予算の議決、決算の承認に関すること。
(3) 事業の計画並びに報告に関すること。
(4) 役員の選出に関すること。
(5) その他必要なこと。
(総会の招集)
第7条 総会は会長が招集し、議長は出席者の中から選出する。
2 議事は、出席者の過半数で決し、可否同数の時は議長の決するところによる。
第8条 役員会は、会長・副会長・理事・会計をもって構成し、必要に応じて招集し、業務の運営について審議する。
(監事会)
第9条 監事会は、年1回以上招集し、予算の執行及び事業の執行を監査する。
(専門部会)
第10条 連盟は次の専門部会を置く。
(1) 居合道部会
(2) 杖道部会
(役 員)
第11条 連盟に次ぎの役員を置く。
会長1名 副会長若干名 理事若干名 会計1名 監事2名
(役員の任務)
第12条 役員の任務は、次のとおりとする。
(1) 会長は、連盟を代表し連盟業務を総括する。
(2) 副会長は、会長を補佐し会長に事故あるときは、その職務を代理する。
(3)理事は、会長を補佐し、会務を処理する。
(4)会計は、連盟の会計を担当する。
(5) 監事は、連盟の会計及び事業を監査する。
第13条 役員の任期は、2年とし再任を妨げない。ただし、補欠役員の任期は前任 者の残任期間とする。
(顧 問)
第14条 連盟は、総会の推薦により顧問を置くことができるものとする。
(経 費)
第15条 連盟の経費は、次によって充てる。
(1) 入会金及び年会費(入会金1,000円・年会費5,000円・学生会費1,000円)
(2) 補助金
(3) 寄付金
(4) 事業収入
(5) その他の収入
(会計年度)
第16条 連盟の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
附 則
この規約は昭和47年4月 1日から施行する。
この規約は昭和57年6月 1日から施行する。
この規約は平成16年6月29日から施行する。
この規約は平成19年5月 9日から施行する。
この規約は令和 2年6月 1日から施行する。